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結婚祝金請求の手引
結婚祝金の請求について
情報通信設備厚生年金基金では、加入員及び加入員であった方が結婚された場合に、結婚祝金を支給します。
| 支給要件 | 1.加入期間が1年以上ある加入員が結婚したとき。 2.加入期間が1年以上あって、加入員資格喪失後6ヶ月以内に結婚したとき。 |
| 支給額 | 結婚祝金の額は、一律 20,000 円。 |
| 請求手続 | 1.結婚祝金請求書に必要事項を記入し、事業主の証明を受けて基金に請求して下さい。 2.加入員資格を喪失した後に請求する場合は、結婚祝金請求書に必要事項を記入し、婚姻関係及び婚姻年月日を明らかにすることができる市区町村長の証明書又は戸籍抄本を添えて、基金に請求して下さい。 |
| 権利の消滅 | 結婚祝金を請求する権利は、婚姻の事実のあった日から、2年を経過すると消滅します。 |
結婚祝金支給規程
(目的)
第1条 この規程は、情報通信設備厚生年金基金(以下「基金」という。)規約第71条の規定に基づき加入員の福祉の増進をはかるため、加入員及び加入員であった者の婚姻に対し結婚祝金の支給を行うに必要な事項を定める。
(支給要件)
第2条 結婚祝金は、加入員期間が1年を越える加入員が結婚したとき、その者に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、加入員期間が1年を越える加入員であった者が、その資格を失ってから6月以内に結婚したときは、その者に結婚祝金を支給する。
(支給額)
第3条 結婚祝金の額は、一律2万円とする。
(請求手続)
第4条 結婚祝金を受けようとする者は、別に定める結婚祝金請求書に事業主の証明を受けて、基金に提出するものとする。
2 第2条第2項の規定により結婚祝金を受けようとする者は、前項の結婚祝金請求書に、婚姻関係及び婚姻年月日を明らかにすることができる市区町村長の証明書又は戸籍抄本を添えて、基金に提出するものとする。
(給付制限)
第5条 結婚祝金の請求が、虚偽の事実または不正な行為に基づくものであるときは、その給付金を支給しないことができる。
(不当利得の返還)
第6条 虚偽その他不当な手段により結婚祝金を受けた者について、基金はその者から結婚祝金の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第7条 結婚祝金を請求する権利は、その支給事由が生じた日から2年を経過したときは消滅するものとする。
(経理)
第8条 結婚祝金の経理は、業務経理福祉施設会計で行うものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めのない事項及びこの規程により難い事項が生じた場合は、理事会に諮って決定することができる。
附 則
この規程は平成8年4月1日から施行する。