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事務的なお知らせ(平成22年 5月17日)
平成22年5月17日
事 業 主 殿
情報通信設備厚生年金基金
就学祝金の請求はお済みですか
当基金では、福祉施設事業の一つとして「就学祝金」の給付を行っています。就学祝金は、加入員のお子様が小学校に入学した際に、1万円の給付を行うものです。
該当する加入員の方がいらっしゃいましたら、早めに手続きをするようご指導をお願いいたします。
また、「結婚祝金」「出産祝金」「就学祝金」「死亡弔慰金」の請求の時効は、事実の発生した日から起算して2年です。請求漏れがございましたら、早めに手続きをしていただきますようお願い申し上げます。
賞与支払届の送付について
当基金では総報酬制の導入に伴い、5月と11月に氏名・生年月日等を印刷した「賞与支払届」と「総括表」(基金用) を事業所宛に送っております。
今回は、5月下旬に事業所宛に (フロッピーディスクによる届出をしている事業所を除く。) 発送する準備を進めておりますので、ご活用いただきますようお願い申し上げます。
なお、氏名・生年月日等を印刷した「賞与支払届」は、5月と11月の2回のみの出力となっております。大変恐縮でございますが、それ以外の時期に賞与を支給された場合は、白紙の「賞与支払届」をご利用いただきますようお願い申し上げます。
在職老齢年金の支給停止基準額の改定について
平成22年4月から、在職老齢年金の支給停止基準額が「48万円」から「47万円」に改定されました。 詳細については、基金のホームページをご覧ください。
[在職老齢年金の支給停止方法の概要]
(60歳から64歳の方)
・賃金 (標準報酬月額と賞与の1/12) と年金月額の合計が28万円を上回る場合は、賃金の増加2に対し年金額を1停止する。
・賃金が47万円を超える場合は、賃金が増加した分だけ年金を停止する。
(65歳以上の方)
・賃金と年金月額 (報酬比例部分の年金) の合計額が47万円を上回る場合は、賃金の増加2に対し年金額を1停止する。
なお、この改定により在職老齢年金の支給額に変更のある方につきましては、後日、基金から受給者宛にご案内をいたしますのでよろしくお願いいたします。