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中途脱退者及び再加入者の年金・一時金に係るポータビリティについて ( 平成17年10月1日施行 )
当基金は、退職時の年齢60歳未満でかつ加入期間10年未満で退職した方の年金・脱退一時金相当額 (加入期間3年未満又は脱退一時金を受けた方を除く)
の原資を企業年金連合会に移換し、その方が当基金に再加入された場合は、企業年金連合会から退職時に移換した年金・一時金の原資を受換していました。
平成17年9月までは、再加入者に係る上記の年金・脱退一時金相当額の連合会からの受換は、基金規約に基づき行われ、再加入者の同意を必要としませんでしたが、平成17年10月以降は、厚生年金保険法の改正により、再加入者の同意が必要となりました。
また、改正前は、脱退一時金相当額は、脱退一時金として退職時に受けるか、企業年金連合会に基本加算年金として移換するかの選択しかありませんでしたが、改正後は、企業年金連合会のほか、確定給付企業年金や確定拠出年金に脱退一時金相当額を移換することができるようになりました。(
ただし、上記の年金の原資は、改正後も企業年金連合会に移換されます。)
このため、平成17年10月以降は、加入期間が3年以上10年未満でかつ60歳未満で退職された場合は、退職時に脱退一時金をどうするか決めていただき、基金に届け出ていただくことになりました。
| ( 中途脱退者 ) | ||
| (1) 基金加入期間が3年未満かつ60歳未満の中途脱退者 | ||
| 企業年金連合会へ移換 ( 本人の同意を必要としない。) | ||
| なし。 | ||
| (2) 基金加入期間が3年以上10年未満かつ60歳未満の中途脱退者 | ||
| 企業年金連合会へ移換 ( 本人の同意を必要としない。) | ||
| @ 脱退一時金を選択。 A 企業年金連合会へ移換 (通算企業年金) B 確定拠出年金・確定給付企業年金へ移換 (注) 選択しないで1年を経過すると連合会へ移換されます。 |
@ 退職時又は退職から1年以内に選択する。 A 退職時又は退職から1年以内に選択する。 B 資格取得から3月以内又は退職から1年以内の何れか早い日までに選択する。 |
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| (3) 基金加入期間が10年以上又は60歳以上の中途脱退者 | ||
| 基金から年金が支給されますので、年金・一時金の原資は基金で保管しています。 | ||
| ( 再加入者 ) | ||
| (1) 企業年金連合会に基本年金の原資だけを移換している再加入者 | ||
| 基金に移換するかどうかは、本人が選択。 | 再加入から3月以内に選択する。 | |
| (2) 企業年金連合会に基本年金の原資及び脱退一時金相当額を移管している再加入者 | ||
| 基金に移換するかどうかは、本人が選択。 | 再加入から3月以内に選択する。 | |
| 基金に移換するかどうかは、本人が選択。 ただし、他基金等の脱退一時金相当額が連合会に移管されている場合は、脱退一時金相当額を移換できません。 |
再加入から3月以内に選択する。 | |
| ※ 企業年金連合会へ脱退一時金相当額を移換する場合は、企業年金連合会へ移換した一時金相当額に、当基金分のほか、他の基金や他の企業年金から移換された脱退一時金相当額がある場合は、当基金加入事業所に再就職しても、既に連合会に移換した脱退一時金相当額を当基金に戻すことができませんのでご注意ください。 | ||