| 事務的なお知らせ | 法律改正等のお知らせ | 年金受給者等へのお知らせ |
退職される方へのお知らせ
| 当基金の加入事業所に勤めている方が退職したときのご案内です。 基金の加入期間・退職時の年齢により、提出していただくものが変わります。 |
| 加入期間等 | 提出時期 | 基金に届出ていただく書類 | そ の 他 |
| 加入期間3年未満で60歳未満の人 | 退職時 (注1) 年金受給年齢到達時 |
なし。 年金裁定請求書 (企業年金連合会へ提出) |
基金に加入した期間の年金は、企業年金連合会から支給されます。 一時金はありません。 |
| 加入期間3年未満で60歳以上の人 | 退職後すみやかに | 年金裁定請求書(第2種退職年金) | 基金から請求用紙が送られますのでご覧ください。 一時金はありません。 |
| 加入期間3年以上で60歳以上の人 | 退職後すみやかに | 年金裁定請求書(第1種退職年金) | 基金から請求用紙が送られますのでご覧ください。 なお、加算年金を一時金として受け取ることもできます。(選択一時金) |
| 加入期間3年以上10年未満で60歳未満の人 | 退職時及び選択期間内。 (注2) (注4) (注5) 年金受給年齢到達時 |
一時金裁定請求書 確認書兼選択書 (注4) 選択確定書 (注5) 年金裁定請求書 (企業年金連合会へ提出) |
基金から脱退一時金が支給されます。脱退一時金は年金化するため、他の企業年金制度へ移すこともできます。 基金に加入した期間の年金は、企業年金連合会から支給されます。 |
| 加入期間10年以上で60歳未満の人 | 退職時 (注3) 年金受給年齢到達時 |
なし。(選択一時金裁定請求書) 年金裁定請求書(第1種退職年金) |
年金受給年齢になりましたら基金から年金が支給されます。 なお、加算年金を一時金として受け取ることもできます。(選択一時金) |
| 在職中に基金の年金を受けている人 | 退職後すみやかに | 年金受給者等へのお知らせをご覧ください。 |
| 注1 | 退職してから約5ヵ月後に、企業年金連合会から「継承通知」が本人宛に送られます。 |
| 注2 | 退職後、脱退一時金の選択を基金に届け出た日から約3ヵ月後に、企業年金連合会から「継承通知」が本人宛に送られます。 |
| 注3 |
基金から、第1種退職年金(選択一時金)についてのご案内が本人宛に送られます。 選択一時金の請求については、「年金の給付」⇒「年金等給付」⇒「選択一時金」のページをご覧ください。 |
| 注4 | 確認書兼選択書は、案内文書とともに基金から加入員宛に送られますので、速やかに基金へ提出してください。 |
| 注5 | 選択確定書は、喪失した日(退職した日の翌日)から1年以内又は再就職してから3ヶ月以内のいずれか早い日までに必ず提出してください。 但し、確認書兼選択書により、脱退一時金又は企業年金連合会へ移換を選択された方は、提出不要です。 |
「見本」
(加入員番号 000000 )
殿
情報通信設備厚生年金基金
脱 退 一 時 金 の ご 案 内
当厚生年金基金では、加入期間3年以上10年未満で資格を喪失された方の加算部分の給付として、脱退一時金を支給しています。ただし、基本部分の年金は一時金では受けられませんので、年金支給年齢に達しましたら「企業年金連合会」へ年金の請求をしていただくことになります。( 年金の原資は、当基金から企業年金連合会へ移換されます。)
貴方は、上記の条件を満たしていますので、当基金から脱退一時金が支給されます。
脱退一時金は、将来年金として受けるため他の年金制度へ移換することができますので、脱退一時金の請求書を記入する前に、「脱退一時金受給にあたってのご案内」をご覧いただいたうえで、下記の書類を基金宛に提出してくださいますようお願いします。
なお、脱退一時金を他の年金制度へ移換するかどうかの選択は、資格喪失日から1年を経過する日または移換先制度の資格取得日から3ヶ月を経過する日 ( 但し企業年金連合会へ移換する場合を除く。) のいずれか早い日まで ( 移換申出期限といいます。) と定められていますのでご注意ください。
記

脱退一時金につきましては、当基金より一時金として給付を受けることができる他、一時金相当額を企業年金連合会等他の年金制度へ移換して、将来通算した年金を受けることも可能となっています。
|
|
・企業年金連合会 |
||||||||||||||
|
2.移換申出期限
|
(他の制度へ移換する場合は、資格喪失日から起算して1年を経過する日または移換先制度の資格取得日から3ヶ月を経過する日(企業年金連合会へ移換する場合を除く)のいずれか早い日までに申し出なければなりません。) 申出期限 @ 資格喪失の日から1年以内。 |
||||||||||||||
3.脱退一時金の選択肢
|
<<下記のアからクのそれぞれの状況に応じて選択できます。>>
|
||||||||||||||
| 4.脱退一時金の税務上の取扱い |
・退職に伴う脱退一時金受給については退職所得の取扱いとなり、退職所得控除が適用されます。 |
||||||||||||||
5.企業年金連合会の制度概要・手数料・連絡先 |
企業年金連合会は、厚生年金保険法に基づき設立された企業年金の年金通算センターです。厚生年金基金の中途脱退者等の年金の支給及び脱退一時金相当額等の移換を受けた「通算企業年金」の支給をおこなっています。
|
||||||||||||||
6.国民年金基金連合会の制度概要・手数料・連絡先 |
国民年金基金連合会は、国民年金法に基づき設立された国民年金基金の年金通算センターです。国民年金基金の中途脱退者等の年金の支給及び個人型確定拠出年金の事務及び年金の支給をおこなっています。
※ 連絡先 国民年金基金連合会 確定拠出年金部 |
||||||||||||||
7.企業型確定拠出年金
|
|
||||||||||||||
8.確定給付企業年金
|
|
||||||||||||||
「見本」
平成 年 月 日
情報通信設備厚生年金基金 御中
氏 名 印
住 所
電話番号
加入員番号
脱退一時金に係る確認書兼選択書 ( 資格喪失時用 )
私は、脱退一時金の受給にあたり、貴基金から送付された「脱退一時金のご案内」及び「脱退一時金受給にあたってのご案内」により、脱退一時金を他の年金制度へ移換することができることの説明を受けたうえで下記の選択をいたしました。
記
私は、下表のとおり選択いたします。
なお、 Bを選択した場合 ( 選択を保留する ) は 、移換申出期間内に「脱退一時金に係る選択確定書」により申し出ます。
また、移換申出期間内に「脱退一時金に係る選択確定書」により申し出をしなかった場合は、企業年金連合会へ脱退一時金相当額を移換することに同意します。
( 選択内容 )
|
選 択 欄 |
選 択 内 容 |
同 封 す る 書 類 |
|
|
@ |
|
速やかに、脱退一時金を請求する。 |
一時金裁定請求書・退職所得の源泉徴収票 |
|
A |
|
速やかに、企業年金連合会へ移換する。 |
なし。 |
|
B |
選択を保留する。 |
なし。(後日、選択確定書を提出します。) |
|
(注) @からBのいずれかの選択欄に○印を付してください。
以上
平成 年 月 日
情報通信設備厚生年金基金 御中
氏 名 印
住 所
電話番号
加入員番号
脱退一時金に係る選択確定書 ( 保留された方 )
私は、資格喪失時に選択を保留していました脱退一時金の扱いについて、下記の選択をしたことを申し出ます。
記
私は、下表のとおり選択いたします。
( 選択内容 )
|
選 択 欄 |
選 択 内 容 |
同 封 す る 書 類 |
|
|
@ |
速やかに、脱退一時金を請求する。 |
一時金裁定請求書・退職所得の源泉徴収票 |
|
|
A |
速やかに、企業年金連合会へ移換する。 |
なし。 |
|
|
C |
個人型確定拠出年金へ移換する。 |
国民年金基金連合会等から受けた移換申出書 |
|
|
D |
企業型確定拠出年金へ移換する。 |
再就職先の企業等から受けた移換申出書 |
|
|
E |
確定給付企業年金へ移換する。 |
再就職先の企業等から受けた移換申出書 |
|
(注) @からEのいずれかの選択欄に○印を付してください。
以上
〈 特記事項 〉
この選択確定書の移換申出期間は、資格喪失日から1年を経過する日又は移換先制度の資格取得日から3ヶ月を経過する日 (企業年金連合会へ移換する場合を除く) のいずれか早い日までと定められています。
また、資格喪失時の「脱退一時金に係る確認書兼選択書」において、この選択確定書を提出しないで資格喪失の日から1年を経過したときは、企業年金連合会へ脱退一時金相当額を移換することの同意をしていただいておりますので、脱退一時金を請求される場合は、速やかにこの「選択確定書」と「一時金請求書」を基金宛に送付してくださいますようお願いいたします。